取扱業務 – 高齢者・遺産相続service

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高齢者・障害者に関する法律問題

service_pict04高齢者・障害者に関する法律問題とは、高齢者・障害者に関し生じる法律問題全般をいい、認知症精神障害知的障害などにより判断能力が不十分であるために適切に自己の権利を守れない人や、虐待や悪質商法の被害等( 消費者問題)を受けた高齢者・障害者に対する適切なサポートを行います( よくあるご質問 参照)。

認知症の高齢者を相手に必要のないリフォームの契約を結び、不当な利益を得ている業者が存在したり、施設において虐待を受けた疑いがあるとの事例が報告されたりするなどしておりますので、高齢者・障害者の権利擁護の重要性はますます高まっているといえるでしょう。

具体的な方法としては、高齢者・障害者の法定代理人を選任してもらう成年後見(後見、保佐、補助、 成年後見制度の種類 参照)の申立を行ったり、将来判断能力が低下したときに備え、判断能力のあるうちに 任意後見契約任意後見制度)を結び、実際に判断能力の低下した後に依頼者の財産管理を行うなどの業務も行っております。

また、既に何か必要のないものを購入してしまった場合などの個別的な事案の解決のために、民法消費者契約法特定商取引法等( よくあるご質問 参照)の主張を行うことで、事案解決を図ることができます。

さらに、虐待が疑われる事例については、 地域包括支援センターや市町村などの協力を得ながら虐待防止に向けた活動を行います。

成年後見制度の種類

後見
開始要件 判断力を欠いた常況にある場合(民法7条)
日常の買い物などに不安がある場合など
効果 被後見人の行った行為を取り消すことができる
但し、日用品の購入等に関する行為は除外
申立権者
(申し立てる事が出来る者)
本人、配偶者4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見る(保佐、補助)監督人、検察官、市町村長
後見人等の権限
  • 代理権
  • 取消権
保佐
開始要件 判断能力が著しく不十分な場合(民法11条)
日常の買い物などは問題ないが、高額の買い物は一人で出来ない場合など
効果 重要な行為(民法13条1項)については保佐人の同意が必要とされ、同意なくして行った行為を取り消すことができる
申立権者
(申し立てる事が出来る者)
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見る(保佐、補助)監督人、検察官、市町村長
後見人等の権限
  • 同意権
    民法13条に記載された行為について
  • 取消権
    同意を要する行為について、本人が同意なくして行った場合
  • 代理権
    裁判所が特に定めた場合。あらかじめ本人の同意が必要。
補助
開始要件
  • 判断能力が不十分な場合(民法15条)
  • 本人の同意

基本的な買い物などは問題ないが、高額の買い物などする時は不安がる場合など

効果 重要な行為のうち特に裁判所が定めた行為について補助人の同意が必要とされ、同意なくして行った行為を取り消すことができる
申立権者
(申し立てる事が出来る者)
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見る(保佐、補助)監督人、検察官、市町村長
本人以外の申立の際は本人の同意が必要
後見人等の権限
  • 同意権
    民法13条に記載された行為について
  • 取消権
    同意を要する行為について、本人が同意なくして行った場合
  • 代理権
    裁判所が特に定めた場合。あらかじめ本人の同意が必要

任意後見制度

任意後見制度
要件 後見人候補者と公正証書で契約後、判断能力が不十分となった(補助相当)時点で家庭裁判所に申立て
効果 後見監督人の監督の下、任意後見人が契約内容に従い本人の代理をする
任意後見人の権限 本人と任意後見人との契約内容に従う
成年後見人制度における取消権や同意権などの制度はない

相続に関する問題

pict_01死は万人に平等にやってきますので、相続に関する問題は誰にでも発生するものです。
財産がないから関係ないというものでもなく、借金も相続の対象となりますので、配偶者や子孫らに対して負債だけ相続させないためにも生前から相続の問題を意識することは重要なことです。

当事務所においては紛争を未然に防止するという観点から、生前に適切な内容の遺言を作成し、被相続人の死後、適切な相続処理がなされることを目指しております。

もっとも日本においては遺言がそれほど普及していないことから、被相続人遺言を行わないままに死亡する場合が多いです。
またせっかく遺言があっても、その内容が不明確であった場合などには、相続人同士で話し合いがつかず紛争が生じてしまう場合もあります。

法定相続分の計算はそれほど難しいことはありません。
しかし、特定の相続人に対する生前贈与・遺贈などの特別受益がある場合や寄与分の問題がある場合、遺言はあるが遺留分の問題がある場合には、相続人同士だけで話し合いをしても解決につながらないことが多く(よくあるご質問)、調停等の手続きを利用したほうがよい場合もあります。

当事務所においては、相続に関する問題の解決に向けて適切な助言等を行い、必要な場合には調停等の法的手続を利用しながら相続人同士の紛争の解決をサポートします。

高齢者・遺産相続の相談事例