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寄与分

用語集

寄与分制度とは、共同相続人中、(1)被相続人の事業に関する労務の提供、(2)財産上の給付、(3)被相続人の療養看護等の行為により、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与(貢献)をした相続人がいる場合に、寄与分を控除した残額を相続財産とみなす制度をいいます。

例えば、親と長男が共に家業を協力して事業経営してきた結果、親の財産が維持・形成された場合には、長男に寄与分があるとされる場合があります。

仮に、親の死亡時の財産が1200万円、子供が3名という事例で、長男の寄与分が300万円だったとすると、相続人の具体的相続分は以下のとおりです。

【長男以外の子供の具体的相続分】

1200万円-300万円(寄与分)=900万円(みなし相続財産)
900万円×3分の1=300万円
長男以外の相続人は、それぞれ300万円となる。 

【長男の具体的相続分】

300万円+300万円(寄与分)=600万円