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いとこが亡くなったが、相続人がいない場合はどうしたら良いですか。

相談内容

いとこが亡くなりましたが、相続人がいません。
いとこには生前いろいろ世話をしていたのですが、相続財産について何らかの権利はないのでしょうか。

結果

相続財産管理人を選任してもらった上、特別縁故者として財産分与請求をすることが考えられます。
但し、手続きには家庭裁判所への各種申立てや期間管理等の専門知識が必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。

ポイント

相続人がいない場合の財産の帰属

亡くなった方(被相続人)に相続人がいない場合、最終的には、被相続人の財産は国庫に帰属します。

特別縁故者の財産分与の制度

しかし被相続人に対し、生前に何らかの関わりがあり、相続財産を受領することが相当と思われる人がいる場合もあります。
例えば、内縁関係のあった配偶者や被相続人の子のように身の回りの世話等をした甥の子など、裁判所の判断により相続財産の全部又は一部を当該関わりを持った方(特別縁故者)に財産分与することがあります。

相続財産管理人の選任申立て

特別縁故者の財産分与請求をする場合、まずは家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人の選任申立ては、利害関係人であればすることができます。

特別縁故者の財産分与請求の申立て

相続財産管理人が選任された後、いくつかの手続きを経て、相続人の捜索のための公告(民法958条)という手続きが行われます。
相続人捜索の公告の期間満了後、なおも相続人や相続債権者等の存在が明らかとならなかった場合に、被相続人に特別の縁故がある方は、相続財産の分与を請求(特別縁故者の財産分与請求)することができるようになります。
具体的にどの財産がどの程度分与されるかは、最終的には裁判所が判断します。

期間制限

特別縁故者の財産分与請求は、相続人の捜索の公告期間満了後、3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があります(民法958条の3第2項)。
相続人の捜索の公告期間満了日がいつであるかは、相続財産管理人や家庭裁判所に問い合わせなければわからないことが一般的なため、特別縁故者の財産分与請求の申立時期については注意が必要です。