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認知症の家族の財産管理をどうすればいいでしょうか?

相談内容

86歳になる私の父は現在自宅で一人暮らしをしています。
最近通帳や印鑑の置き場所を忘れる、同じことを何度も何度も繰り返すなど認知症と思われる症状が出始めました。また父の家の近所の人から、最近父の家にセールスマンらしき人が出入りしているという話も聞きました。
父は年金と所有しているアパートの家賃収入で生活していますが、アパートの管理も全くできていないようです。
このままですと、セールスマンに騙されて不要な物を買わさせたりしないか心配ですし、アパートの管理や、将来施設に入ることも考えると、今のままでは不安です。
父の財産を適切に管理する方法はありますか?

結果

成年後見人等、お父さんに代わって財産管理等を行う人を家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

ポイント

お父さんの様子ですと、認知症により判断能力が低下している可能性があります。
このような場合、お父さんに代わって判断する人を家庭裁判所に選任してもらうことができます(成年後見制度)。判断能力の程度により後見人保佐人補助人という人が選任されます。

お父さんの状況では、保佐あるいは補助の類型に該当する可能性があります。
現在は、改訂長谷川式簡易知能評価スケールという認知レベルの目安を測る検査方法がありますので、早期に医師に相談して認知症の検査を行ってもらうといいでしょう。なお、補助の場合は、申立に際しお父さんの同意が必要になります。

保佐、補助の審判が下りた場合、一定の重要事項については保佐人、補助人に同意権取消権が与えられますので、お父さんが保佐人、補助人の同意なく高価な物を購入したような場合には保佐人、補助人が売買契約を取り消すことができます。
また、アパートの管理ができていないのでしたら、アパートの管理に関する 代理権限を付与してもらうといいでしょう。
ただし代理権の付与にはお父さんの同意が必要です。

問題は誰が保佐人、補助人になるかです。
親族間で特に問題がなければ妻や子など親族がなることもありますが、親族間の対立がある場合など第三者の専門家の関与がふさわしいと裁判所が判断した場合は、弁護士等が選任されることもあります。