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長年介護をした義母の相続について

相談内容

 私は,長年,夫の母(義理の母)の介護をしてきました。
 義母が亡くなったのですが,義母の相続に関して,私は何か主張できないのでしょうか。

結果

 改正相続法のもとでは,相続人に対して,金銭の支払いを請求することが可能な場合があります。

ポイント

 被相続人の事業に関する労務の提供や療養看護等により,被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたといえる相続人は,現行民法のもとにおいても,寄与分を加算した額を相続分とすることが認められています(民法904条2項)。
 ただ,この寄与分が認められるのは,あくまでも「相続人」に限られているため,相続人以外の者が,被相続人の事業や療養に貢献しても,相続財産を取得することはできませんでした。
 改正法においては,「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は,相続の開始後,相続人に対して,特別の寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる」と規定されることになりました(改正法1050条1項)。
 これにより,相続人以外の者の貢献が相続において考慮され,実質的な公平が図られるようになります。
 なお,当事者間で特別寄与料の支払いについて協議ができず,家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する場合は,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月,相続開始の時から1年の行使期間の制限があるため,注意が必要です(改正法1050条2項)。