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特別受益

用語集

特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈を受けたり、生計の資本として贈与を受けていた場合の利益をいい、民法は、共同相続人中、特別受益を受けた特別受益者がいた場合には、相続人間の公平をはかるために相続分算定の際に考慮することを定めています(民法903条)。
例えば、父親が被相続人で、子供3名のみが相続人である場合、法定相続分であれば3分の1ずつの相続分であるから、900万円の現金が相続財産であれば、各自が300万円ずつ遺産を取得することになります。
しかし、長男のみが被相続人から生前、事業資金として300万円の贈与を受けていた場合には、長男には特別受益があることになりますので、特別受益を考慮した具体的相続分は以下のようになります。

(1) 相続財産   900万円
相続人    子供3名
法定相続分  3分の1ずつで、本来は300万円ずつ

(2)実際の遺産900万円に、生前贈与した300万円を加える(持戻しという。)
みなし相続財産 1200万円

【長男以外の子供の具体的相続分】

1200万円×3分の1(相続分)=400万円

【長男の具体的相続分】

400万円-300万円(生前贈与の額)=100万円