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【mintsでの訴え提起の方法~その2~】

2026.08.04ブログ

2026年7月
弁護士 岡脇聡美

*前回投稿【mintsでの訴え提起の方法~その1~】の続きです。

 

1 mintsでの訴え提起後

 訴え提起した日から数日後に、①証拠、②送達するための出力書面の提出、③手数料の納付を求められます。

①証拠とは、mints使用義務化前の訴え提起時に、訴状とともに提出していた、証拠説明書や証拠を指します。これらは、PDFデータにし、mints上の所定の場所にアップロードして提出することになります。
②送達するための出力書面とは、mints使用義務化前での、いわゆる副本(被告に送る分の訴状等)です。訴状、証拠説明書及び証拠のことを指します。この出力書面については、原告訴訟代理人弁護士が必要数を印刷し、裁判所に対し紙の形で提出しなければなりません(被告に訴訟代理人がついていない場合)。
③手数料の納付情報には、pay-easy(「ペイジー」と読みます。これは電子納付方法の一種であり、対応するインターネットバンキングやATM等を利用して、手数料の支払いができるサービスです。)の各納付番号や納付期限が表示されており、手数料納付を済ませると、mints上で納付日付が表示されるという流れになっています。

 なお、私がmintsで訴え提起した件では、被告に訴訟代理人弁護士がついていない状態であったため、出力書面による送達方法となりました。被告に訴訟代理人弁護士がついている場合には、システム送達といい、双方がmints上で送達を受ける・書面を提出することができる、という方法もあります。

 

2 期日指定について

 さらに後日、mints上で、裁判所から第1回口頭弁論期日指定書が届きます。裁判所から指定された期日に、原告訴訟代理人として期日請書を提出する必要がありますが、mintsでは、期日指定書の「受領書」ボタンを押すことによって、期日請書を提出したことになります。

 

3 最後に

 以上が、mintsでの訴え提起の一連のおおまかな流れになります。

 ただし、mints自体は、中継ぎのシステムであり、いずれTreeeS(*Trial e-filing e-case management e-court Systemsの略。書面のデジタル提出・期日のウェブ開催・書面や期日に関する情報を裁判所がデータで一元的に管理して当事者に参照させるという要素を含むシステム。)へ移行されることは、意識しておく必要があります。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★