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所有者不明土地に関する関連法が成立しました(1)

2021.04.26ブログ

令和3年4月21日、参議院で所有者不明土地に関する一連の法案(民法、不動産登記法等)が可決・成立しましたので、ご紹介します。この改正法は、公布の日から2年を超えない範囲で施行されることになっています。
今回の改正法では、現在社会問題となっている所有者不明土地について、管理・処分を現状よりも容易にするとともに、所有者不明土地の発生を予防する等の対策がとられました。
改正は多岐に渡りますが、特に、以下の点が注目されます。

 

①共有者の中に所有者又はその所在が不明な者がいる場合に、裁判所において、共有物の変更(改正民法251条2項)、共有物の管理に関する事項の決定(同252条2項)、他の共有者による持分の取得(同262条の2)、持分について第三者に譲渡する権限を他の共有者に付与する(同262条の3)などの裁判をすることができるようになったこと
②所有者不明土地について、裁判所において所有者不明土地管理人を選任することができるようになったこと(同264条の2)
③隣地の使用や越境する枝の切取り等に関する規定の改正(同209条、同213条の2等)
④相続や住所の移転等がなされた場合の登記義務の新設(改正不動産登記法76条の2等)
⑤相続した不要土地を国に帰属させる法律の新設(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

 

この改正法の施行までにはまだ時間がありますが、実務への影響はかなり大きいものと思われますので、今後も注目していく必要があります。
内容の詳細は折を見てご紹介したいと思います。

2021年4月

弁護士 濟木昭宏

【次記事】所有者不明土地に関する改正法が成立しました(2)

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★