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緊急事態宣言を受けましたが,生活必需品を販売している業種で,通常どおり,営業します。どのような点に留意する必要がありますか。

よくあるご質問コロナウィルス感染症

生活必需品の販売店等,通常とおり営業を行う業種においては,感染拡大を防止するため,感染予防対策の徹底と,感染者発生の際の適切な対応が求められます。
感染予防対策については,従業員の体調管理,手洗い,アルコール等による消毒,咳エチケット等の衛生管理を行うこと,また,発熱等の症状がある従業員に対しては休暇取得を勧奨する等の措置を取ることが望まれます。
感染者が発生した場合には,保健所に報告し,濃厚接触者の確定を受けた後,濃厚接触者については14日間の出勤停止とすること,保健所の指示に従って設備の消毒等を実施すること等が求められます。

農林水産省HP「新型コロナウィルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン」

 https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★