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緊急事態宣言とは何ですか。どのような法律上の義務が生じますか。

よくあるご質問コロナウィルス感染症

緊急事態宣言とは,新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づき,新型インフルエンザ等が国内で発生し,全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合に,政府対策本部長が,期間,区域,発生した緊急事態の概要を公示し,国会に報告してなされる宣言です。
今般の新型コロナウィルス感染症に関しても,令和2年4月7日,感染症対策本部長である内閣総理大臣より,緊急事態宣言が出されたことは皆さんご存知のとおりです。
これにより,各都道府県知事は,住民に対し,不要不急の外出の自粛(同法45条1項),学校や事業者に対する施設の使用制限・停止(同法45条2項)等の要請をすることができます。
千葉県では,緊急事態宣言を受け,県民への外出の自粛要請,事業者への感染防止措置に関する協力依頼,感染の拡大につながるおそれのあるイベントの開催自粛の要請等がなされています。
要請に応じなかった場合の罰則については定められていないものの,要請が法的根拠をもつことになった点が,宣言が出される前と異なる点です。

千葉県HP 「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県民の皆さまへのお願い」

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti.html

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★