お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > よくあるご質問 > コロナウィルス感染症 > 微熱などが続いています。もし,コロナウィルスに感染していた場合,私は,どうなりますか。

微熱などが続いています。もし,コロナウィルスに感染していた場合,私は,どうなりますか。

よくあるご質問コロナウィルス感染症

令和元年2月1日付けで,新型コロナウィルス感染症が指定感染症と定められたことにより,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき,都道府県知事から,就業制限(同法18条)や入院の勧告(同法19条)等を行うことが可能となりました。入院の勧告に従わないときには,強制的に入院させることも可能です(同法19条3項)。
なお,感染症法に基づく就業制限は,事業者が休業手当を支給しなければならない場合にあたらない(労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたらない)と考えられるため,会社から休業手当を受給することはできません。
ただ,被用者保険から傷病手当金が支給されることがありますので,傷病手当の受給を検討することが有益です。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★