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「公判前整理手続」に関し,菅野亮弁護士のコメントが読売新聞に掲載されました。

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2017年5月2日・読売新聞朝刊に「公判前整理延々8ヶ月」と題する記事が掲載されていますが,当事務所の菅野亮弁護士の刑事弁護人の立場からのコメントが掲載されました。

公判前整理手続が無意味に長期化することは,被告人の身体拘束が長期化することにもつながりますので,問題です(身体拘束の点では,争点及び証拠の整理が進展してもなお保釈の判断に厳しい裁判所の姿勢も問題です。)。

しかし,特に当事務所の刑事事件の弁護活動は,依頼者に有利な証拠を徹底して探すことも重視しており,「公判前整理手続」を早く終わらせることだけを目的としているものではありません。特に長期間の実刑が予想される事件で,裁判は早く終わったが,必要な弁護活動がなされないというのでは本末転倒です。事案によって,求められる弁護活動は異なりますが,必要な弁護活動はしていくことも重要です。

上記記事においても掲載されておりますが,昨年,菅野亮弁護士が担当した事件(控訴審)では,重大事件であったにもかかわらず,1審の国選弁護人は検察官の主張を争わず,わずか4ヶ月弱の公判前整理手続を経て有罪判決を下しました。
控訴審で菅野が弁護人となり,争うこととなりましたが,控訴審で無罪判決を得るまでには,1年半かかりました。控訴審では,証拠開示制度が法的にはありませんので,証拠開示等でも苦労しました。
1審で,拙速な争点整理・審理を進めていなかったのか疑問がある事案です。

刑事訴訟法が定める「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行う」ための公判前整理手続について,今後とも研鑽を深め,依頼者に最大限の利益になる弁護活動を実践していきたいと考えています。

以上