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養育費・婚姻費用の算定につき,日弁連から提言が出されました。

2017.01.11ブログ

 養育費・婚姻費用について,調停や裁判で額を決めるときには,「養育費・婚姻費用算定表」という表が用いられることがほとんどです。
 この「算定表」につき,平成28年11月15日付けで,日本弁護士連合会から,「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」と題して,新たな算定方法の提案がなされました。
 従来とどこが違うかというと,まず,従来の算定方法よりも額が高くなる可能性があります。
 算定表では,支払う側と,支払われる側の基礎収入額を基準に算定がなされますが,提言によると,従来は控除の対象となっていた住居費や保険医療費が控除されず,総収入の4割程度であった基礎収入額が6~7割程度に増え,養育費・婚姻費用の額が従来の1.5倍程度になるとも言われています。
 例えば,支払う側の年収が600万円,もらう側の年収が100万円の場合で,15~19歳の子どもの養育費を算定する場合,従来は月6万~8万円の幅で算定されていたところが,提言の新算定表では13万円とされています。
 さらに,従来の算定表は,子どもの年齢,子どもの数によって,19のバリエーションが作成されていましたが,提言ではこれが39に増やされています。つまり,さまざまな家族形態に応じて,より具体的な算定が提案されていると言えます。
 従来の算定表もこれまでの実務で活用されることで,事実上確たる基準となっていった経緯があるので,今回の提言内容も今後実務で広く活用されていくことにより,離婚後の生活の保障が少しでも手厚いものになればと思います。

日本弁護士連合会
 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html