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告訴や被害届を取り下げてもらえますか?

よくあるご質問刑事事件

 被害者等が、被害届の提出や告訴を行った場合でも、示談交渉の結果などから被害感情が低下したような場合には、被害届の取下げ,あるいは告訴の取消しに応じてもらえるケースがあります。捜査段階で被害届の取下げや告訴の取消しがなされた場合には、不起訴処分の可能性が極めて高くなります。特に、親告罪の場合に告訴が取消された場合は、検察官は起訴できないことが法律上決まっています。
 注意すべきこととして、刑事訴訟法237条は「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる」と定めており、起訴された後の告訴の取消しを認めていません。 そのため、告訴取消しや被害届の取下げに応じてもらえる余地がある事件の場合には、できるだけ早期に弁護士を依頼し、起訴される前に示談交渉を進めるということが特に重要です。