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菅野亮弁護士が愛媛県土地家屋調査士会の研修の講師をしました

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 菅野亮弁護士が,愛媛県土地家屋調査士会の研修に講師及びパネリストとして参加しました。愛媛県土地家屋調査士会で,土地家屋調査士の先生方を対象に,以下の研修が行われました。

 第1部 基調講演(菅野亮弁護士)「境界問題解決に関する問題点」
 第2部 「境界問題相談センターちばの10年」
(久保田英裕調査士・センターちば・センター長)
 第3部 パネルディスカッション

 基調講演では,境界紛争解決手段のバリエーションの多さ(筆界特定制度,ADR,裁判所の調停,訴訟等)やその選択時のポイント及び境界紛争でよくでてくる問題である取得時効をとりあげました。
 占有について判示した最高裁昭和46年3月30日判決,相続と自主占有について判示した最高裁昭和47年9月8日判決,時効取得と登記の関係を判示した最高裁昭和41年11月22日判決,及び背信的悪意に関する判示をした最高裁平成18年1月17日判決等を紹介させていただきました。
 時効に関する判例は多くでておりますが,時効が成立するかどうかの見極めは容易ではありません。背信的悪者に関する判示をした最高裁平成18年1月17日判決においても「取得時効の成否については,その要件の充足の有無が容易に認識・判別することができない」とされていますので,境界紛争に関わる実務家には留意すべき点かと思います。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★