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菅野亮弁護士が,千葉県土地家屋調査士会市川支部で研修の講師を担当しました

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 菅野亮弁護士が,千葉県土地家屋調査士会・市川支部で,研修講師を担当しました。
 内容は,調査士業務に関係して顧客あるいは第三者との間で紛争となった実際の裁判例(東京地裁平成16年12月22日判決,東京地裁平成24年3月23日判決,東京地裁平成24年4月12日判決等)を素材に,調査士業務と調査士業務に関する契約の在り方等を考えるものです。また,債権法改正により,消滅時効・錯誤・売買・請負・委任等の条文について改正されたので,調査士業務に関係しうるこれらの規定の改正を中心に債権法改正についても話をさせていただきました。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★