虫本弁護士が長野県弁護士会主催の研修「一部執行猶予・再度の執行猶予~改正法を踏まえて~」の講師を担当しました
2026年6月
弁護士 虫本良和
本年5月に、長野県弁護士会が主催する研修「一部執行猶予・再度の執行猶予~改正法を踏まえて~」の講師を担当しました。
今回の研修は、執行猶予制度をテーマにしたもので、東京弁護士会の野原郭利弁護士と2名で講師を担当させていただきました。
執行猶予制度とは、被告人が刑事裁判で有罪判決を受けた場合でも、直ちに刑の執行を行わずに一定期間これを猶予し、社会内で再び罪を犯す等の執行猶予の取消事由にあたる行為をすることなく過ごした場合には、刑の言渡しの効力が失われるというものです。
この制度については、令和4年の刑法等の一部改正により、執行猶予を付すことができる要件やその取消しがなされる条件等に関するいくつかの重要な改正がなされており、その改正内容が、令和7年6月1日から施行されています。そこで、今回の研修では、執行猶予制度に関して、日々の弁護活動を行うに際して正確に理解しておく必要がある改正法の内容を整理して説明することを心掛けて講義を行いました。
野原弁護士からは、上記の改正内容を踏まえて、再度の執行猶予や一部執行猶予が付された判決を獲得するために、具体的にどのような弁護活動を行う必要があるかという観点から、実例を交えた実践的な講義を行っていただきました。
刑事事件の被告人となった人にとって、判決に執行猶予が付されるかどうかは、その後の生活に与える影響も大きく、その関心も高いことが多いといえます。従って、弁護人としても、執行猶予制度についての正確な法知識はもちろん、判決でそれを獲得するための実践的な弁護活動のノウハウが必要となります。
今回の研修が、そのような点から受講生にとって有意義なものとなったことを期待しています。
以上
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★




