虫本弁護士が兵庫県弁護士会主催の「量刑事件研修」の講師を担当しました
2025年10月
弁護士 虫本良和
本年9月19日、兵庫県弁護士会が主催する「量刑事件研修」の講師を、水橋孝徳弁護士(第二東京弁護士会)と共に担当しました。
起訴された事実(公訴事実)に争いがない事件のことを「情状事件」や「量刑事件」と呼ぶことがあります。
裁判員裁判が始まって以降、職業裁判官と市民から選ばれた裁判員とが、一緒に刑の重さや内容を決めるための評議を行うようになったことから、「刑の重さをどうやって決めるべきか」或いは「相応しい刑の重さはどの程度か」ということも、弁護人が裁判の中で説得的に主張・立証していくための知識や技術が求められるようになりました。
今回の研修では、まず職業裁判官が、刑の重さを決めるために重視している「行為責任」を中心とする量刑の考え方を整理した上で、弁護人もその考え方を前提とした主張をするのか、その考え方を裁判員の共感を得るために「利用」するのか、或いは裁判官が重視する事情とは「別の視点」を目指すのかといった「量刑事件」における弁護戦略を検討しました。
また、裁判所で取得できる「量刑データベース」(過去の裁判員裁判対象事件の判決結果について、罪名や条件(事件の類型、既遂・未遂、当事者の関係、凶器の種類や有無、被害の内容、前科や余罪の有無など)を変えて検索できるもの。)について、弁護方針の決定や最終弁論における効果的な利用の仕方についても、紹介しました。
以上
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★




