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不起訴処分とは何でしょうか?

よくあるご質問刑事事件

不起訴とは、事件を捜査した検察官が決める処分のうち、起訴(公判請求・略式命令請求)をしない場合のことです。不起訴になる事件としては、まず、被疑者とされた人物が犯人でないことが明らかになった場合や、十分な証拠が集まらなかった場合などがあります。不起訴のうち、件数として最も多いのは、証拠が十分でも「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(刑事訴訟法248条)と検察官が判断した場合で、この場合の不起訴のことを「起訴猶予」といいます。

なお、未成年が被疑者となる少年事件の場合には、検察官は、原則として全件を「家庭裁判所送致」処分とすることとなっています。

 

令和2年版の犯罪白書によれば、令和1年に検察庁が受理した事件総数907,273件のうち、起訴処分となった事件は282,844(公判請求81,186件、略式命令請求201,658件)であり、起訴率は32.9%となっています。

また、不起訴となった576,677件のうち、9割近くにあたる513,757件が起訴猶予となっており、日本の不起訴率が高いと言われる背景には、起訴猶予処分が多いことが明らかに影響していることがわかります。

犯罪の嫌疑をかけられた際に、不起訴処分を目指す場合には、処分が決まる前のできるだけ早いタイミングで弁護士に相談して、被疑者段階の弁護人を選任することをお勧めします。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★