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長男が逮捕されたと聞き警察に面会に行ったところ「接見禁止」が付いているので会えないと言われました。顔も見られないのでとても心配なのですが,どうしても会うことはできないのでしょうか?

よくあるご質問刑事事件

 すぐに弁護人(弁護士)に相談してください。
 親御さんが犯罪には無関係であることを疎明して面会の許可等を得られる可能性があります。
 不服申立(準抗告)により接見禁止そのものを解いてもらうことができるかも知れません。
 以下,その方法等について,少し詳しく説明します。

 被疑者の勾留を決定した裁判官は,その身柄を拘束しても,なお,罪証隠滅のおそれがあると判断した場合には,被疑者と弁護人以外との面会や,手紙等のやりとりを禁止することができます(刑事訴訟法207条1項,同81条)。
  これが一般に「接見禁止」と言われている,裁判所の処分になります。
  実務上,接見禁止が付される典型的な犯罪は,暴力団などの犯罪組織の指示命令により行われたことが疑われる,特殊詐欺(オレオレ詐欺)や薬物密売などの「組織犯罪」です。
  また,組織犯罪とは言えないまでも,共犯者や被害者がいるような犯罪で,被疑者が犯行を否認しているような場合には,接見禁止が付されることが多い印象です。
  このような犯罪類型(組織犯罪)や事情が認められる場合には,実際に,被疑者の身柄を拘束しても,なお,犯罪組織の仲間や共犯者との口裏合わせや,被害者への威迫が行われる危険が高いとされてしまうことから,接見禁止決定自体の必要性・相当性を争う(くつがえす)ことは困難と思われます。

 もっとも,このような犯罪類型(組織犯罪)や事情が認められる場合であっても,弁護人(弁護士)が,裁判所に対し,面会希望者の立場や被疑者との関係等を丁寧に疎明(※1)することによって,面会や手紙の授受の許可を求めたり,面会希望者を接見禁止対象から除外(※2)してもらうことが可能です。
  特に,面会希望者が,被疑者の両親や配偶者などの御家族であれば,面会等の許可を得られる可能性が出てきますし,更に一歩進んで,接見禁止の対象者から除外してもらえる可能性もあります。
  また,それ以外の関係者であっても,例えば勤務先の上司で仕事の打合せがどうしても必要な場合等であれば,その関係性や面会等の必要性を丁寧に疎明することによって,面会の許可を求めることが可能です。

 組織犯罪とは言えず,共犯者や被害者もいないような犯罪,例えば,覚醒剤の単純所持(自己使用目的所持)事案などでは,通常,接見禁止は付されません。
  しかし,このような犯罪であっても警察が接見禁止を希望することがあり,これを受け入れてしまった検察官が接見禁止請求をした場合には,裁判所が接見禁止を付してしまうことがあります。
  このような場合には,接見禁止決定自体が不必要・不相当であることを強く主張して,裁判所に不服申立(準抗告)を行うことにより,接見禁止決定自体を取り消してもらうように働きかけることも可能です。

 弁護人は,接見禁止が付された被疑者であっても,いつでも自由に会うことが可能ですから,弁護人を介して,被疑者の安否を確認することは可能です。
  しかし,身内が突然逮捕された御家族にとっては,直接会って話をすることが,何よりの安否確認です。
  法律事務所シリウスでは,このような信念をもって,刑事手続きに精通した複数の弁護士が,被疑者と御家族や知人との自由な面会等を可能にするための,丁寧な弁護活動を心掛けています。
  そして,実際に,多くのケースで,被疑者や御家族との面会許可を得たり,不服申立(準抗告)により接見禁止そのものを取り消してもらっています。
  お困りのことがあれば,ぜひ,御相談ください。

                                                                               2021年8月

 

※1)弁護人(弁護士)が,面会希望者から必要な事情を聴き取り,その結果を書面に整理したり,必要に応じて身分証明書のコピーなどをお預かりして書面に添付することによって,裁判所に対し,被疑者と面会希望者との関係や面会の必要性等を明らかにすることを言います。
※2)一定の者を接見禁止の対象に含めないことを「除外」と言います。
   例えば,実務上,被疑者が未成年の場合はその両親が接見禁止の対象から除外され,被疑者が外国人の場合はその国の領事官が接見禁止の対象から除外されるのが通常です。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★