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Q 境界紛争解決のために,筆界特定制度があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。

よくあるご質問境界問題

A 法務局に申立てを行い,筆界特定登記官が筆界を調査して,これを明らかにする制度です。
 申立を行うと,法務局において,筆界について調査したり,測量したりした上で,筆界を特定します。ただし,測量費用は,申立人の負担ですし,申立してから,1年以上かかる事件も少なくありません。

2021年4月

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★