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近隣トラブルで被害届を出され,警察から自宅を捜索されるのではないかと不安です。どのようなことに気を付けたら良いですか?

よくあるご質問刑事事件

警察から捜索を受けた場合には事件に関係する証拠を差し押さえられる危険があるため,
 ⑴ 重要と思われる証拠については,事前に写真やコピーをとっておくこと
 ⑵ 証拠が押収された場合は,押収品目録を必ず受け取ること
をお勧めします。
 詳しくは,以下をご確認下さい。

 警察は,関係者の事情聴取(取調)と並行して,必要な証拠物の収集を行います。
 これを証拠物の「押収」と言います。
 その具体的な方法としては,①裁判所の「捜索差押許可状」を得て捜査対象者の自宅等で強制的に証拠物を「捜索」し,発見した場合にはそれを「差押」するという方法と,②捜査対象者に依頼して必要な証拠物の「任意提出」を受けて「領置」する方法の,2つの方法が一般的です。

 この「押収」と「事情聴取(取調)」(事情聴取に関する注意については,当ホームページブログ「近隣トラブルで相手を怪我させてしまい,警察に被害届を出されたようです。どのようなことに気を付けたら良いですか?」をご覧ください。)のどちらが先なのかについては,警察が決めることなので一概には言えません。
 ただ,警察の発想として,捜査を察知されて証拠隠滅される危険を回避するために,まずは「押収」を先行させることもよくあります(その場合の多くは,強制的な「捜索・差押」手続きになります。)。
 ですから,被害届を出された場合には,警察が突然自宅に押し掛けてきて「捜索」をされる危険があるかも知れないということも,一応,念頭に置いて準備する必要があります。
 そして,ご近所の手前それは困るなどの事情がある場合,例えば先手を打って必要と思われる証拠物を「任意提出」してしまう方法も採り得ます。
 ですから,そのような心配をお持ちである場合にも,迷わず,刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

 一度「押収」された証拠物は,捜査(起訴された場合は裁判)が終結するまでは返還してもらえないことが多いため,証拠物の「押収」が予測される場合には,次のことを注意する必要があります。
 ⑴ できるだけ事前に写真やコピーをとっておくこと
  証拠物が警察に「押収」されてしまうと,捜査対象者やその弁護人が,それらの内容を簡単には確認できなくなるため,そうなる前に,できるだけ,証拠物の写真やコピーをとっておくことをお勧めします。
  法律事務所シリウスでは,この種の案件の事件相談を受けたときには,必ず,事案を見極めるための証拠物があるかないかをお尋ねした上,可能な限りコピーや写真を撮らせていただいています。
 ⑵ 押収品目録を必ず受け取ること
  「押収品目録」というのは,警察等の捜査機関が証拠物を「押収」する場合に交付が義務付けられている書面であり(刑事訴訟法120条),「押収」した証拠物のリストになります。
  ですから,警察に証拠物を「押収」された場合には,この「押収品目録」の内容を丁寧に確認し,実際に「押収」された証拠物の内容や点数とリストに挙げられた証拠物の内容や点数に相違がないかを確認してください。
  また,時として警察は,「押収品目録」の交付を忘れることがあるので,特に注意が必要です。
  これを放置してしまうと,あとになって,警察に「押収」されたはずの証拠物を警察が紛失してしまった可能性があるのに,それが証明できないという困った事態に陥ることもあるからです。
  また,弁護士が,証拠物の「押収」後にはじめて相談を受けた場合などには,この「押収品目録」を確認させていただきながら,具体的な警察対策を助言させていただくことも多いので,その意味でも,「押収品目録」は必ず受け取り,証拠物の返還を受けるまで大切に保管しておいてください。
  なお,警察は,大量の証拠物を一気に「押収」する場合に,「押収品目録」に例えば「証拠物在中の段ボール1箱」などと概括的に記載してしまうこともありますが,このような記載は違法であるとの裁判例も出ていますので(東京地方裁判所八王子支部平成9年2月7日決定),「押収品目録」を確認する際には,その内容と点数を丁寧に書くよう警察に要求する必要もあります。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★