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外国人受刑者に仮釈放は認められるのでしょうか?

よくあるご質問外国人事件

⑴ 仮釈放とはどのような制度なのか
  刑法28条は,「懲役又は禁錮に処せられた者に『改悛の状』があるときは,有期刑についてはその刑期の3分の1を,無期刑については10年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定しており,これが,懲役・禁錮刑を受けた受刑者(以下,単に「受刑者」と言います。)に仮釈放を許すことの根拠条文になります。
  他方,更生保護法40条は,「仮釈放を許された者は,仮釈放の期間中,保護観察に付する。」と規定しており,仮釈放された受刑者(以下,「仮釈放者」とも言います。)は,仮釈放の期間(以下,「残刑期間」と言います。)が満了するまで保護観察に付され,その間,予め定められた遵守事項(更生保護法50条,同法51条)を守らなかった場合には,仮釈放が取り消されるリスクを負って生活することになります(同法75条1項4号)。
  なお,仮釈放を許すかどうかの審査は,地方更生保護委員会が行います。すなわち,刑法28条の基準を満たした受刑者(有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年を経過した受刑者)に対し,地方更生保護委員会は,①悔悟の情及び改善更生の意欲があるかどうか,②再び犯罪を犯すおそれがないかどうか,③保護観察に付することが改善更生のために相当であるかの3つの基準で判断し,これらがいずれも認められた場合には,刑法28条の『改悛の状』があると判断されます。その上で,④社会の感情が仮釈放を許すことを是認するかどうかが確認されて,仮釈放が許可されることになります(仮に社会がこれを是認しないと判断された場合には仮釈放も許可されない運用になっています。)。
  このように,本来,仮釈放の制度とは,一定の要件を満たした受刑者を早期に社会復帰させた上で,保護観察に付するとともに受刑者の特性に応じた遵守事項を設定し,かつ,仮に遵守事項を守らなかった場合は仮釈放が取り消されるとのリスクを負わせることによって,社会内における自力更生を促す制度と言えます。
  さらに,近時,再犯防止の観点から,仮釈放者に対する保護観察所の関わりが強化され,例えば,平成21年4月から,高齢者または障害を有する者で,かつ,帰住先がない受刑者について,釈放後速やかに,必要な介護,医療,年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取り組みとして,特別調整が実施されるなどもしています。
  このような動きに照らしても,仮釈放制度の中で,保護観察が果たす役割は重要であり,保護観察は仮釈放制度の肝であるとも考えられているのです。

⑵ 強制退去が予定されている外国人受刑者に仮釈放はなじむのか
  外国人受刑者の中には,釈放された場合に退去強制手続により日本から出国することが予定されている者が一定数いますが(後述するF指標受刑者の大半を占めます),これらの者は,残刑期間を日本で生活することが認められていないことから,保護観察に付すことはできません。
  そのため,退去強制が予定される外国人受刑者に対し,仮釈放はなじむのかが気になるところです。

⑶ 実 情
ア 平成16年版犯罪白書による分析
  少し古い資料になりますが,平成16年版犯罪白書では「犯罪者の処遇」についての特集が組まれており,そこでは外国人受刑者の仮釈放に関する統計資料が示されていますので紹介します(平成16年版犯罪白書第5編,第3章,第2節,3,⑸)。
  ここでは,データを入手できた平成8年以降のF指標受刑者(脚注1)と,それ以外の受刑者の仮釈放率を比較した場合,F指標受刑者の仮釈放率は90パーセント前後で推移しており,55パーセント~60パーセント未満で推移するそれ以外の受刑者よりも高くなっているというデータが示されています。
  また,平成15年に仮釈放されたF指標受刑者1,030人とF指標以外の受刑者14,243人(いずれも懲役のみの数字)について刑の執行率を見た場合,仮釈放されたF指標受刑者の執行率は70.6パーセント,F指標以外の受刑者の執行率は81.5パーセントとなっており,前者の方が低くなっているというデータも示されています。
  つまり,平成8年から平成15年までの統計データを見る限り,F指標受刑者は,それ以外の受刑者と比較して仮釈放率が高く,また,仮釈放が早めに認められる傾向がありました。
  そして,この理由については,犯罪白書では,「F指標受刑者の大半は,仮釈放後,退去強制処分を受けることが考慮されていることなどが考えられる。」などと分析されています(脚注2)。
イ 上記分析の現在への反映
  平成期の仮釈放率は,平成元年の56.3パーセントから緩やかに上昇し,平成9年に58.3パーセントとなったものの,平成10年から低下して平成12年に55.9パーセントとなり,その後は56パーセント前後で推移していました。しかし,平成17年から6年連続で低下し,平成21年に50パーセントを割り,平成22年には49.1パーセントと最低となりましたが,平成23年には上昇に転じて再び50パーセントを超え,平成30年には平成期で最も高い58.5パーセントとなりました(令和元年版犯罪白書第3編,第1章,第5節,2)。
  他方,F指標受刑者に特化した分析はされていないものの,F指標受刑者の仮釈放率も,全体としての仮釈放率の上記推移よりも,高い水準を保っているのではないかと思われます。

⑷ おわりに(筆者の雑感)
  このように,F指標受刑者については,仮釈放制度の肝とも言うべき保護観察が付せないことから,本来は仮釈放制度にはなじまないはずなのですが,実際には,その他の受刑者よりも多くの割合で仮釈放が認められていることがわかります。
 このような運用については,犯罪白書が「F指標受刑者の大半は,仮釈放後,退去強制処分を受けることが考慮されていることなどが考えられる。」と指摘する言葉に象徴されるように,F指標受刑者については,母国に送還してしまえば,日本国内で再犯に及ぶことはないという思考が反映しているものと思われます。
 他方,このような運用が広く行われることは,日本語や日本の風習になじみのないF指標受刑者にとっても,早く母国に帰れることになりますので,好ましい運用と思われます。
 また,言葉や生活習慣が違う外国人受刑者の処遇を行う刑務官にとっても,その負担軽減につながるでしょうから,「ウイン・ウイン」の運用として,今後も積極的に行われることとを期待します。

【脚注】
1 当時は刑務所における「処遇分類級」の一つである「F級」と呼ばれ,外国人受刑者の中で,①日本語の理解力又は表現力が不十分であるか,又は,②日本人と風俗習慣を著しく異にすることにより,処遇上の特別の配慮を有する者が分類されていました。
  なお,平成18年の刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律施行後は,「処遇指標」の一つである「F指標」と呼ばれており,内容的にはほぼ同じであることから,本稿では,「F指標」という呼称に統一します。
2 上記根拠として,平成16年6月末現在におけるF指標受刑者3,480人につき強制退去事由の有無を調査したところ,入国管理官署から回答があった3,040人のうち2,909人(95.7パーセント)が強制退去事由に該当していたとのデータが示されています。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★