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会社の業績が悪化し,金融機関への返済が難しくなっています。どのような手段を取ることができるでしょうか。 私的整理,民事再生,破産,特別清算等の制度について教えて下さい。

よくあるご質問法人の再生・破産

 はじめに
 会社の業績が悪化し,負債を支払えない状態になったとき,「倒産」を検討せざるを得ない場合があります。
 ひとくちに倒産といっても,会社の存続・再建を目指すか,あるいは会社を清算するかによって,取り得る方法は異なります。また,裁判所に申立てをしなければいけない手続もあれば,裁判所が関与しない手続もあります。以下,順にご紹介します。

2 私的整理
(1)債権者との協議による私的整理
 まず,裁判所が関与せず,債権者と協議し,債務を整理して会社を再建を目指す,私的整理の手続があります。
 支払い条件の変更や,債権のカットについて債権者と協議し,合意ができれば,返済条件等が緩和された債務の支払いをしながら,事業活動を続けることができます。
 会社を再建する手続として,後でご紹介する民事再生手続がありますが,民事再生手続を利用した場合には,経営不振に陥っていることが取引先にも知れると,信用不安が高まって取引が継続されなくなる場合があったり,会社の事業価値が低下したりすることがありますが,私的整理の場合は,原則非公開で手続を取ることができますし,対象を金融債権者に限定し,取引先等には債務の支払を継続しつつ,金融債権者とだけ協議をしていくことができますので,基本的には上記のような心配がありません。
 ただし,あくまで対象とした全ての債権者と合意ができることが前提となっていますので,債権者の数が多い場合や,反対する債権者がいる場合は,私的整理での再建にはなじみません。
(2)優良部門を存続させる第二会社方式
 私的整理の一種として,優良部門のみを切り離して存続させる方法もあります。
 第二会社方式と言って,会社の事業のうち,業績の良い部門を切り離して,会社分割や事業譲渡という方法で存続させ,不採算部門は,別途清算の手続きによって清算する,という方法です。中小企業再生支援協議会の支援を受けた再建では,金融債権者の理解を得た上で,第二会社方式による再建策が立案されることが多いです。

3 民事再生
 企業を再建させる手続としては,民事再生手続もあります。
 民事再生手続は,私的整理と同様,事業はそのまま存続し,現経営陣はそのまま経営に携わることが可能です(ただし,債権者等から理解を得る上でそのような対応がよいかどうかは別途検討しなければなりません。)。
 私的整理と異なり,裁判所が関与する手続ですが,全債権者の同意がなくても,一定の債権者の同意(議決権者(債権者集会に出席した又は書面等投票をした者)の過半数の同意,かつ議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意(民事再生法172条の3第1項))があれば,手続を行うことが可能ですので,債権者の反対が一定程度予想される場合や,債権者が多い場合でも,手続が可能です
 ただ,民事再生手続は,負債がカットされるものの,あくまで債権者への返済は続けていかなければならないので,今後も事業を継続し,返済をしていくことが可能であるといえるような場合でないと,民事再生手続を取ることが得策とはいえません。

4 破産
 私的整理や民事再生と異なり,会社を清算する手続として,破産手続があります。
 破産手続は,裁判所に選任される破産管財人が,会社の財産を売却する等してお金に変え,その限度で債権者に配当を行うことで,会社を清算します。
 すなわち,破産の場合,会社が持っている資産を手放すことで,負債については返済を免れることができます
 また,破産の手続は債権者の同意がなくても進めることが可能です。
 ただ,あくまで会社を清算する手続ですので,会社を存続させることはできません。
 なお,会社の破産の場合,会社の負債について代表者が連帯保証人になっているような場合が多く,代表者個人も破産の手続を取ること多いですが,必ず代表者も併せて破産しなければならないわけではなく,代表者個人の負債や資産の有無・内容を見て個別に判断していきます。近時,連帯保証人となっている代表者については,破産せず,一定の資産保持が許される,経営者保証ガイドラインに基づく処理も行われています。
  
5 特別清算
 破産と同様,裁判所が関与して会社の清算を行う手続として,特別清算の手続があります。特別清算の手続は,株式会社のみ行うことができます。
 特別清算の手続は,一般的に破産よりも簡易迅速に行うことができますが,破産管財人が清算業務を行う破産の手続と異なり,特別清算会社の取締役等,会社が選んだ者が清算人として手続を主導することが一般的です。また,会社に残っている財産を換価して債権者に分配する場合,債権者の同意が必要となるため,債権者の反対が予想されるようなケースでは,特別清算の手続を取ることは得策でないといえます。
 先ほど私的整理の手続きのところでお話しした第二会社方式で,不採算部門を残した会社を清算する場合に,特別清算の手続きを採用することが多いです。

 以上のとおり,会社の倒産といっても,いろいろな手続きがあり,どのような手続きを取るべきかは,ケースバイケースです。
 当事務所では,倒産関連事件の初回相談は無料となっております。
 ご自身では何か手続を取る必要があるか,どのような手続きを取るべきか判断が難しい場合が多いと思います。
 お悩みの場合は,弁護士にご相談ください。
                                                           以上

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★