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家族が拘置所に留置されています。定期的に励ましに行き,差入れをしたり,面会しているのですが,そのような行為は,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言により,制限されていますか?また,拘置所の衛生状態が心配なのでマスクを郵送したいのですが,可能でしょうか?

よくあるご質問コロナウィルス感染症

1 面会について
  新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の後,法務省は,対象都道府県である東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,大阪府,兵庫県及び福岡県にある拘置所等の刑事施設における面会(一般面会)を原則として受け付けない方針を明らかにしています。
  拘置所に留置されている方にとって,家族との面会は精神的な支えとなっていることが多く,特に無罪を争っている場合,家族との面会は,裁判上の防御権とも密接に関わる重要な権利と言えます。
  したがって,このように一律に面会を制限する法務省の方針には賛成し難いものの,現実問題として,これらの地域にある拘置所では,家族との面会(一般面会)が受け付けられていない可能性があります。
  そのため,無駄足にならないように,面会に行かれる場合には,事前に,拘置所に問い合わせをしたほうが良いかと思われます。また,接見が禁止されていないケースであれば,手紙は発受信できますので,手紙による連絡は可能です。
2 マスクの差入れについて
  拘置所では,自殺防止のため,ひも類が付いたもの(例えば腰紐を通したジャージズボン等)については,ひも類を取り外さなければ差入れを許可しないという取り扱いがされています。
  マスクにはゴム紐が装着されており,ゴム紐を取り外してしまうと用をなさなくなるので,マスク自体の差入れを受け付けて貰えない可能性は高いです。
  もっとも,差入れに関する実際の取り扱いは拘置所ごとにまちまちであり,新型コロナウイルス感染が拡大している昨今,マスクの使用が励行されている拘置所もありますので,そういった状況にかんがみ,マスクの差入れを受け付けてくれる可能性もあります。
  法務省のホームページには,「日用品の差入れをされる場合,差入れができる品目や規格,一回に差入れができる数量や差入物品取扱業者が施設によって指定されている場合が多いので,差入れをされる際にはあらかじめ施設に御確認ください。」と記載されているので,マスクの差入れをお考えの場合には,送り先の拘置所に電話で問い合わせることをお勧めします。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★