お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > よくあるご質問 > コロナウィルス感染症 > コロナウィルスに感染していることが疑われる症状が出た従業員を,帰宅させ,休業させました。この間の従業員に休業手当を支払う必要があるのでしょうか。

コロナウィルスに感染していることが疑われる症状が出た従業員を,帰宅させ,休業させました。この間の従業員に休業手当を支払う必要があるのでしょうか。

よくあるご質問コロナウィルス感染症

コロナウィルスに感染していることが疑われる症状が出ているということのみで,使用者の自主的判断で休業させる場合には,一般的には,労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたり,休業手当の支払いが必要になります。
他方,自宅勤務などの方法により,労働者を業務に従事させることが可能かどうかについて,十分検討してもなお,感染が疑われる症状の程度や,業務の性質から,業務に従事させることが不可能であるような場合には,不可抗力による休業として,休業手当の支払を免れる余地があると思われます。
なお,都道府県知事が行う就業制限によって従業員が休業する場合には(感染症法18条),「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当せず,休業手当の支払いも免れると考えられます。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★