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保釈中に注意することはありますか?

よくあるご質問刑事事件

 被告人に保釈が許可された場合,裁判所が決めた保釈金を納付すれば速やかに保釈され,裁判を待つ間は社会で自由に生活することができます。
 しかし,保釈された被告人が裁判所の召喚(呼出)を受け正当理由なく出頭しなかった場合等,一定の場合には,裁判所から保釈を取り消され,納付した保釈金の全部又は一部を没取される危険がありますから,そうならないための最低限の理解と注意が必要です。
 刑事訴訟法96条には,保釈が取り消される場合として,正当な理由なく出頭しなかった場合(1号)のほか,逃亡等した場合(2号),証拠隠滅等した場合(3号),事件の関係者に危害を加えるなどした場合(4号)のほか,裁判所が定めた条件に違反した場合(5号)が規定されています。
 これは,裁判所が保釈を許可するに当たって,転居する場合には裁判所の許可を受けなければならないとか,海外旅行や3日以上の旅行をするためには裁判所の許可を受けなければならないなどの,指定条件を定めた場合に問題となり得ます。
 仮にこれらの条件に反した場合は,保釈が取り消され,場合によっては保釈金も没取されてしまう危険があるので,保釈が許可された場合には,このような指定条件が定められていないかをよく確認し,その条件の内容を理解しておくことが必要です。
 そして,そのような条件が定められているものの,転居や長期の旅行の必要が生じた場合には,事件を担当している弁護人に相談し,あらかじめ裁判所への許可を求めてもらう必要があります。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★