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過去に破産をしたことがあります。2度目の破産は許されないと聞いたのですが,本当でしょうか。

よくあるご質問

 自己破産の目的は,免責(法的に負債の支払義務がなくなることをいいます。)を得ることにありますが,「免責許可の決定の確定の日」から「7年以内」に免責許可の申立があった場合,免責を許さないことになっています(破産法252条1項10号イ)。
 したがって,今回の破産申立が,前回の破産手続の決定の確定の日から7年以内であれば,免責を得ることはできないことになります。
 逆に,7年以上経過していれば,破産法上は,免責不許可とはされません。
 もっとも,7年経過していたとしても,2度目の破産手続申立については,裁判所も,免責不許可事由の調査を慎重に行う傾向があり,「免責調査(観察)型」の管財事件(管財人が選任され,調査を行うこととなります。)として処理される可能性もあります。東京地裁では,「免責不許可事由の存在が明らかで,その程度も軽微とはいえない場合や,債権者が免責許可に反対しており,免責不許可を求める意見の申述が予想されるような場合」に「免責調査(観察)型」の管財事件とされています(『破産管財の手引〔第2版〕』39頁)。
 管財事件になる場合には,予納金が最低20万円かかります。
 免責されるために,管財人の免責不許可事由の有無等に関する調査に協力し,破産の経緯,現在の生活状況等を丁寧に説明して,裁判所に免責許可決定を得る必要があります。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★