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菅野亮弁護士,虫本良和弁護士らが担当した,裁判員裁判において,赤信号無視類型の危険運転致死罪の成立を否定し,執行猶予付判決が言い渡された事件が判例タイムズ(1436号243頁)に掲載されました。

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菅野亮弁護士,虫本良和弁護士,高岡祐子弁護士が担当した事件(千葉地裁平成28年11月7日判決)が判例タイムズ1436号243頁(2017年)に掲載されました。
この事件は,赤信号無視類型の危険運転致死罪の成立が否定された事件です。
千葉地裁で,交差点に進入する直前に信号が赤であることに気づき,急ブレーキをかけて止まるよりも,走り抜けた方が安全だと考えて交差点に進入した行為が,赤信号を「殊更に無視」したものとはいえないとの判断がなされました。
危険運転致死罪は,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている犯罪類型で,「殊更に無視」とはおよそ赤信号に従う意思がない,故意に赤信号を無視した場合をいうとされています。ただ,どのような場合が,故意に赤信号を無視したといえるのかについて,十分な判例の集積がないものでした。
今回の事件で,この赤信号の「殊更に無視」の類型に,新たな判断が加わったことは,今後の実務においても意義があるものとなったと思います。

以上