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略式裁判(罰金)と正式裁判であれば,お金がかからない略式裁判の方が得なのでしょうか?

よくあるご質問刑事事件

 略式裁判は,通常の裁判手続が行われませんので,負担が少ないとはいえます。
 しかし,略式裁判は,事実を認めている事件について,100万円以下の罰金または科料の裁判(略式命令)を行う手続ですので,公訴事実を争う事件では通常の裁判となります。
 したがって,公訴事実に争いのない事件で,通常の裁判の時間及び労力をかけたくないという場合には,通常の裁判よりも負担が少ないといえます。また,通常の裁判ですと弁護士費用等のコストもかかりますので(ただし,国選事件で,訴訟費用の負担が命じられない場合もあります。),略式裁判のほうが訴訟費用等のコストもかかりません。
 なお,略式命令に不服がある場合,略式命令の告知を受けた日から14日以内に,正式裁判の請求をすることができます。