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前科がつかないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

よくあるご質問刑事事件

 前科がつかないようにするためには,刑罰を科されることがないようにしなければなりません。ある犯罪の容疑がかかった状態であれば,不起訴処分を得ることが必要です。
 ある犯罪の容疑で逮捕勾留されても,不起訴処分となれば,その犯罪について刑罰を科されることはありませんので,前科はつきません。
 起訴するかどうかは,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重,情状,犯罪後の事情等を考慮して決められることになるとされています(刑事訴訟法248条)。
 一般的に不起訴を目指す弁護方針としては,被害者の方と示談し,被害者の方に被害届けを取り下げてもらうための交渉をすることが多いです。容疑を否認したり,黙秘したりした結果,起訴されない場合もあります。
 起訴不起訴を決めるのはあくまでも検察官ですので,被害者と示談したり,被害届の取下げによって直ちに不起訴になるわけではありませんが,被害が比較的軽微な事件で,被害者の方との間で示談が成立しているような場合には,不起訴の判断がされることが多いのが現状です。
 また,起訴されて裁判になっても,無罪判決を得れば,前科はつきません。