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勾留された場合,最低でも10日は外に出ることができないのですか?

よくあるご質問刑事事件

 勾留の取消(刑事訴訟法87条1項,207条)や勾留の裁判に対する準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を申し立てることによって,10日経過するより前に身柄が解放されることがあります。
 どちらも,勾留されないための対応と同様に,①定まった住居があること,②指導監督する家族や友人,会社の上司など(身柄引受人と呼ばれることが多いです。)がいること,③仕事をしている・学校に通っているなど社会的身分がしっかりしていること,④被害弁償などができる見込みがあること,⑤罪を認めていること,⑥今後警察に呼ばれた際は必ず出頭することや証拠隠滅をしないことを誓約していること,⑦身柄拘束された場合,仕事や学業に支障が生じる可能性が高いこと,などを具体的に主張立証して身柄解放を求めていくことになります。
 なお,裁判所の許可を得て,葬儀等の重要な行事のため,あるいは手術等の治療ために一時的に勾留の執行が停止されて外に出ることができる場合もあります。