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勾留されないようにするにはどうすればいいのでしょうか

よくあるご質問刑事事件

 勾留の要件は,①被疑者が定まった住居を有しないとき,②被疑者が罪証を隠滅する(有罪の証拠などを隠したり捨てたりすることです。)と疑うに足りる相当な理由があるとき,③被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき,④勾留の必要性があるとき,の4つです(刑事訴訟法60条1項,207条1項,87条1項)。
 勾留されないためには,この4つの条件に該当しないことに関する具体的な資料を作成し,これを勾留請求する検察官や勾留するかどうかを決める裁判官に提出します。
 作成・提出する資料の具体的な内容ですが,①定まった住居があること,②指導監督する家族や友人,会社の上司など(身柄引受人と呼ばれることが多いです。)がいること,③仕事をしている・学校に通っているなど社会的身分がしっかりしていること,④被害弁償などができる見込みがあること,⑤罪を認めていること,⑥今後警察に呼ばれた際は必ず出頭することや証拠隠滅をしないことを誓約していること,⑦身柄拘束された場合,仕事や学業に支障が生じる可能性が高いこと,などが挙げられます。