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取引先の会社が破産した場合、売掛金はどうなるのでしょう?

よくあるご質問法人の再生・破産

取引先の会社が破産しました。
私の会社が取引先に対して有する売掛金はどうなるでしょうか。また、民事再生の場合はどうでしょうか。

破産手続が開始したり再生手続が開始すると、それまでに発生した売掛金については、強制的に回収を行うことができない状況になります。
そこで債権者としては、債権者集会で情報収集をしたり、債権届出を行うことになります。
再生手続の場合には、債務者から「再生計画案」が提示されますので、それについて同意するかしないかの判断も行うことになります。

会社が破産した場合、破産管財人が倒産会社の資産の処分等を行い配当原資があれば、配当を受けることができます。
配当を受けるためには、破産債権の届出を行うことが必要ですから、裁判所から送られてくる書式を利用して、届出を行って下さい
なお、破産した会社があなたの債権を一覧表に載せていない場合には、書式は送られてきませんので注意して下さい。

 もっとも、会社に十分な資産がない場合には、配当がなく、その場合には回収をすることはできません。

民事再生の場合も再生債権の届出を行い、再生計画案に従った弁済を受けることになります。
民事再生の場合、弁済が全くなされないということはありませんが、少額債権以外は一定割合に減額されることになりますので売掛金全額の回収は困難だと思われます。

民事再生の場合は、取引先が事業を存続させることもあります。
再生手続後も取引を継続することになるのであれば、過去の分はともかく、再生手続申立後の取引に関してどのような決済を行うのか、債権者説明会や個別に確認した上で取引を行うことになると思います。