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自宅に銀行の抵当権が設定されているが、会社が破産した場合、住み続けることは可能か。

よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産

私は会社の代表者で、会社の負債の連帯保証債務をしていますが、会社が破産した場合に、どうなりますか。
自宅についても銀行の抵当権が設定されているのですが、今後、自宅に住むことは可能でしょうか。

会社が破産した場合には、債権者から連帯保証債務の履行を求められることになります。
収入と負債の額等に応じて、任意整理個人再生破産手続の利用が考えられます。一般的には、会社が破産する場合には、一時的に職も失う上に、連帯保証債務も多額になることが多く、代表者等の役員も破産手続を選択することが多いと思われます。

自宅に会社の負債の担保として抵当権が設定されている場合、負債の返済ができなければ銀行から競売の申立がなされることになります。

 競売をいつ申立てるかは、金融機関によっても対応が異なります。競売手続が順調に進むと、概ね申立から半年程度で、不動産が売却されることが多いです。
競売により売却され代金納付がなされると、その不動産はあなたではなく、購入した人(競落人)の所有物となりますので、購入した人から借りるか買い戻すことができなければ、出て行くしかありません。

 競売については、時間もかかるし、売却の値段が市場価格よりも低い場合があるので、通常の売買で不動産を売却(一般に「任意売却」)することもあります。
もっとも、任意の売却ですから競売と異なり、あなたが売却することに同意しなければ売却が実施できませんので、売買代金の額、立退時期、引越費用がもらえるのか否か等の条件を検討し、任意売却に応じるかどうか判断することになります。