取扱業務 – 交通事故service

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > 相談事例 > 交通事故 > ひき逃げ事故の賠償請求

ひき逃げ事故の賠償請求

相談内容

バイクを運転中、自動車に衝突されたがそのまま自動車が逃げてしまうというひき逃げ事故に遭った。
事故の相手が不明であるため、治療費等の支払が請求できない

結果

ひき逃げ事故に遭ってしまった場合、まずは警察に被害を届け出て、加害者について捜査してもらうことが重要です。
ただ残念ながら、警察の捜査でも加害者が発見できない場合もあります。

そのような場合に、治療費休業損害慰謝料等の支払を受けるための方法として、政府の自動車損害賠償補償事業(自賠法71条以下)を利用する方法があります。
これはひき逃げ等の被害に遭い、事故により生じた損害の賠償を受けられない被害者を救済するための制度であり、自賠責保険の限度額を上限として被害者への補償が行われます。
また、ひき逃げ事故の被害者や家族が人身傷害保険(保険会社によって、名称が異なることがあります)に加入している場合には、そこから保険金の支払を受けられることもあります。

ご依頼頂いた事例では、政府の自動車損害賠償補償事業への請求を行い、後遺障害の認定を受けて同事業からの補償を得ることができました。

ポイント

ひき逃げ事故の場合など、事故の相手方への賠償請求が難しいケースでも、何らかの制度や保険を利用することにより一定の賠償が得られることもあります。
ただし、こうした点について被害者が適切な説明を受けられる機会が必ずあるとは限りません。

交通事故の被害に遭いながら、相手方の事情で賠償を受けられないような場合には、何らかの方法で支払が得られないか専門家の弁護士に相談することが有効です。