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保険会社に後遺障害の申請をしたが「該当しない」との回答

相談内容

自動車を運転中追突事故に遭い、むち打ち症になってしまった。
半年ほど経過して、治療費の支払が打ち切られたため治療を終了したが、腰に強い痛みが残っており手足のしびれもある。
後遺障害の申請をしたが、「該当しない」との回答だった。

結果

自賠責保険会社に対し、弁護士が代理人となって異議申立を行いました。

異議申立に際しては、医師に意見書を作成してもらい申立書に添付しました。
その結果、後遺障害に該当しないとされた当初の判断が覆り後遺障害等級12級に認定されました。
最終的に、後遺障害が存在することを前提に示談を行い、逸失利益後遺傷害慰謝料の支払も受けることができました。

ポイント

交通事故時の怪我により治療後も何らかの症状が残っている場合には、その症状が「後遺障害」に該当する旨を自賠責保険会社に申請することになります。

自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所の調査結果に基づいて、その症状が後遺障害に当たるかどうかを判断します。
そして後遺障害に当たると判断した場合には、1級~14級までの間でどのような等級に当たるかが認定されます。
後遺障害が認定されるか、認定された等級が何級かという点は損害賠償額に非常に大きな影響を与えます。

交通事故に遭った際、適切な賠償の支払を得るためには、適切な等級認定を得ることが必須となります。
ただし、後遺障害の等級認定手続には専門的な面があり弁護士が関与し、必要な資料を収集するなどした上で行うことが効果的です。