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【早期保釈】連続窃盗事件で検察官と交渉して早期の保釈を得た事例

取扱事案

依頼者は、窃盗(置き引き)の犯人として逮捕・起訴されました。

依頼者は、母親の金銭的援助を得て、早期の保釈を希望していました。

しかし、検察官から「数件の余罪があり追起訴予定である」と予告されていたこともあり、国選弁護人は保釈請求に消極的で、動こうとしませんでした。

そこで、依頼者の母親が、なんとかならないものかと相談に来られました。

結果

私選弁護を受任後、速やかに保釈請求を行い、追起訴終了を待たずに早期の保釈を得ました。

ポイント

・検察官に対し、余罪捜査の見通しを問い合わせ、立件を予定している余罪の内容や件数等について具体的な回答を得ました。

・依頼者に対し、上記余罪について記憶にあるかどうかを尋ね、全て身に覚えがある犯行であることの確認をしました。

・その上で、検察官に対し、余罪事実については全て認め必要があれば任意の取調べにも応じる意向である旨を回答し、保釈を受け入れてほしいと強く依頼しました。

・裁判所には、上記経過及び保釈の必要性を詳細に記載した書面で保釈請求を行ったところ、保釈が許可されました。

 

 なお、本件については、保釈後、余罪追起訴終了を待って示談交渉に移り、最終的に執行猶予判決を得ました。