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同種前科があり出所後6年しかたっていない覚せい剤事件で、再び執行猶予判決を得た事例

取扱事案

依頼者は複数回の覚せい剤使用の前科があり,服役経験もありました。最後の出所後はまじめに働き,覚せい剤とも縁を切っていました。

ところが仕事がうまくいかなくなり,精神的に落ち込んで再び覚せい剤を使用し,逮捕され,私が弁護することになりました。出所後6年後のことでした。

(覚せい剤 執行猶予【公判弁護】)

結果

覚せい剤の使用の再犯は,法律的に執行猶予がつけられる刑の終了後5年経過後でも,実刑になる可能性が高いという現実があります。そのため,執行猶予を獲得するためには,二度と覚せい剤を使用しないということを裁判所に納得してもらう必要があります。そのためには覚せい剤を二度とやらないために具体的な努力をしていることを十分に立証しなければなりません。

そこで,私は覚せい剤使用の防止のための具体的な方法を依頼者に提案し,これを実行してもらうことに決めました。

具体的には,まず病院などが出している薬物依存回復のためのワークブックを依頼者にしてもらいました。これにより,依頼者は覚せい剤使用を繰り返してしまう自分の問題点を理解したとともに,覚せい剤を使用しないために何をすればいいかも知ることができました。このことにより,当日の被告人質問では覚せい剤を使用しないという依頼者の方の言葉に非常に説得力を持たせることことができました。

また,保釈をして,ダルク(薬物回復のための施設)に裁判までの間通ってもらいました。これによっても,覚せい剤を使用しないという依頼者の方の言葉に非常に説得力を持たせることことができました。

なお,保釈金は200万円でしたが,保釈支援協会の支援事業を利用して保釈金を用意しましたので,依頼者の負担は20万円で済みました。

そして判決当日,無事執行猶予判決が下りました。

このように犯罪を繰り返していて実刑の可能性が高い事案についても,再犯可能性がないことを具体的に立証することにより,執行猶予判決を獲得することも可能です。