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準抗告が認められ釈放・不起訴となった事例

取扱事案

依頼者(40代・男性)は廃品回収の仕事をしていました。
生活が厳しく、道に放置されていた金属片を持ち去ったことが発覚し、そのまま逮捕されました。依頼者には妻子があり、依頼者の身体拘束が長引くことで、家族の生活は困窮していました。

窃盗、不起訴【捜査弁護】)

結果

弁護人は、勾留決定又は勾留延長の決定に対して、準抗告という不服申し立てを行いました。
依頼者が常習的に犯罪を繰り返していたような人物ではないこと、被害品はすぐに持ち主に返されていること、依頼者が長期間身体拘束を受けることが家族の生活にとっても重大な不利益を生じさせること等を主張して、準抗告を申し立てました。

その結果、勾留延長に対する準抗告が認められ、依頼者は刑事処分が決まる前に一旦釈放され日常生活に戻ることができました。その後、正式に不起訴となりました。