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外国人の在留資格の更新・変更と弁護士の関与について

2026.05.19ブログ

弁護士 金子達也

 

 外国人の在留資格の更新・変更は行政手続ですから、通常は行政書士が取次等の事務を行うことが多いのですが、刑事事件との関連で必要がある場合には、弁護士が取次等の事務まで面倒をみることがあります。
 また、例えばいわゆる就労ビザで日本に在留する外国人の場合、犯罪行為で有罪とされ拘禁刑に処せられると、それだけで強制退去とされてしまうおそれがあるので、そのような事態を避けるため、不幸にも交通事故等の加害者となってしまったような場合、最初から弁護士の援助を受けて、強制退去を避け得るように慎重かつ的確に対応することが必要になる場合もあるのです。
 弁護士の援助まで必要かどうかは、ケースバイケースですので、気になるときはとにかくお気軽に相談してください。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★