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千葉県土地家屋調査士会 市川支部での研修の講師を担当しました

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2024年2月
弁護士 菅 野  亮

千葉県土地家屋調査士会市川支部の研修講師を担当しました。

研修では、土地家屋調査士業務で問題となる境界立会いや境界(筆界)確認書の取り交わしの持つ法的意味について、民法や不動産登記法等の関連法令の趣旨から検討し、調査士
業務にどう活かすべきか、意見交換を行いました。

土地家屋調査士業務では、しばしば、隣接土地の所有者等に「立会い」をお願いすることがありますが、民法上、直接的に「立会い」を求める権利は規定されていません。境界標の設置に関する規定はありますが(民法223条、224条)、立会いに応じてもらうための説明等には工夫が必要です。

そもそも、筆界の判定プロセスにおいて、所有者が立会い、境界を明示したとしても、それは、筆界について認識の一致を申述しただけであり、その行為により、法的に筆界が決まるわけではありません。

研修においては、登記をする際の法務局との折衝や隣接土地所有者との交渉について、活発な意見交換がなされ充実した研修となりました。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★