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裁判員選任手続き①

2023.05.23ブログ

弁護士 虫本良和

 

 裁判員裁判は、市民の中から選ばれた裁判員と補充裁判員が、職業裁判官と一緒に、法廷で証拠を見聞きし、評議室での評議を行い、判決(有罪無罪や刑の重さ)を決めて言渡すという刑事裁判の方法です。

 

 裁判員と補充裁判員は、裁判に先立って行われる「選任手続」(裁判員法27条)を通じて選ばれることになります。私たち弁護人も選任手続期日に参加します。

 

 裁判員選任手続の当日の流れですが、まずは、事前に裁判所から郵送された通知(裁判員候補者に選ばれたので裁判所に来てくださいというもの)を受け取った方に、裁判所の待合室に集まっていただくことになります。 

 その後、裁判員候補者が待機する待合室に、裁判官、検察官及び弁護人が入っていき、簡単な自己紹介をした後に「全体質問」が行われます。全体質問では、主に裁判長から、事前に回答してもらっていた質問票の回答に間違いがないか等の概括的な質問をして、それに対して該当者に挙手して答えてもらうという方法が多いようです。そのため、手続き自体は数分程度の短時間で終わることが一般的です。 

 その後、個別に裁判所に質問をしたいという裁判員候補者の方や、事情があって裁判員を辞退したいという希望のある方(辞退できる理由に該当するのかどうかを質問したいという方も割と多くいます。)に対する「個別質問」が行われます。個別質問は、裁判員候補者全員が待機する待機室とは違う部屋に、裁判員候補者に1人ずつ入っていただいて行われますので、全体質問の時と比較すると、若干詳しい個別の事情についてもお聞きすることになります。裁判員候補者の中には、仕事や家庭の用務でとても忙しい中で選任手続だけは、どうにか参加できたが、予定されている審理日程を確保することはできないという方もいて、そのような方の場合には辞退が認められることが通常です。ただ、そのような方の中には「今回はどうしても都合がつかないのだが、本当は参加したかった」とおっしゃる方も少なくありません。そのような方には、また候補者に選ばれることがあれば、ぜひ裁判員になっていただきたいと思います。

 裁判員裁判は、法律家以外の市民の参加があって初めて成り立っている仕組みなのだと日々感じさせられます。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★