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コラム 改正少年法施行②「18歳・19歳に対する少年法の適用」

2022.05.13ブログ

弁護士 虫 本 良 和 

 

2022年(令和4年)4月1日から施行されている改正少年法の主な改正ポイントとして、18歳・19歳の者を「特定少年」と定め、17歳以下の少年とは異なるいくつかの特例を設けたことが挙げられます。

 

この点、少年法改正に先立って開催された法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会(コラム 改正少年法施行①「少年法改正の背景」参照)では、18歳・19歳の者について、そもそも少年法の適用を受ける「少年」にあたるものとすべきか否かという点について、多くの議論が交わされました。

法制審の議論においても、改正前の少年法が有効に機能していたこと、18歳・19歳の者がなお未成熟で可塑性(今後変わることができる特性)に富み、教育的な処遇が必要かつ有効であること等は繰り返し指摘されていました。

 

「特定少年」という概念は、これまでの少年法には存在しなかった年齢区分であることから、改正少年法が取り上げられる際には、17歳以下とは異なる特例の内容に着目されがちです。しかし、より重要なことは、18歳・19歳の者も、あくまで「少年」であり、健全育成という少年法の基本的な原則(目的)が適用される対象であることが、法律上明確に定められているということだと考えられます。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★