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Q 息子が覚醒剤を使っているみたいです。最近被害妄想気味で奇妙なことを口走る上,息子のセカンドバックの中に注射器が入っているのも見てしまいました。自首を勧めた方が良いのでしょうか?

よくあるご質問刑事事件

 自首を勧めることだけが正解とは言い難いです。
 また,逮捕を免れたいとか,刑を軽くして欲しいという気持ち「だけ」で自首を勧めることには,あまり意味がありません。
 仮に自首を勧めるにしても,それだけで良いと考えるのではなく,覚醒剤依存症から脱却させるためにはどのような行動を起こすことが必要かを考え,それを実践していくことが重要です。
 その理由は,次のとおりです。  

 

1 設問のような御相談への対処法は,想定される事案の内容や薬物依存の深刻さの程度により,さまざま考えられます。そもそも,本当に,薬物を使用しているのか,そして,薬物が原因で被害妄想気味なのかについても,事実関係を慎重に検討する必要があります。
  もちろん自首を勧めた方が良い場合もありますが,直ちに警察に通報して保護してもらった方が安全な場合もあります。
  逆に,警察の力は一切借りず,行政の相談窓口に相談したり,専門病院を受診させた方が良い場合もあります。何らかの精神障害により,被害妄想等の症状が生じる場合もあり得ますので,そのような場合は,精神科に入・通院することも考えられます。
  一口に「自首を勧める」と言っても,それを素直に聞いてくれる息子さんかどうかの見極めが大切ですし,誰がどういうふうに息子さんを説得するのかといった点にも工夫が必要と思われます。
  そのため,まずは経験豊かな弁護士に相談し,的確な助言を得てから動くことが肝要です。

2 ところで,仮に自首した場合,刑事処分はどうなるのでしょうか。
  覚醒剤使用罪などの薬物使用事犯の場合,自首すれば刑を免除するというような特別の規定(脚注参照)がありません。
  そのため,仮に自首したとしても,刑法42条により「刑を減軽することができる」だけになります。
  実務上は,仮に自首をしたとしても,覚醒剤使用罪により逮捕・起訴されてしまい,有罪となれば相応の懲役刑が科せられるのが一般的です。
  犯罪が成立する以上,不起訴処分を期待するのは難しいです。
  このように,覚醒剤使用事案において,自首は,刑を減軽する要素として捉えられるだけであり,具体的には,自首が評価されても刑期が2か月ほど短くなるに過ぎません。
  例えば,初犯者の場合であれば,通常(自首等の減軽事由が認められない場合)は,懲役1年6月執行猶予3年間の判決が下されるところ,自首が認められた場合には,懲役1年4月執行猶予3年間の判決に軽減される程度の違いがあるに過ぎないのです。
  そのため,逮捕を免れたいとか,刑を軽くして欲しいという気持ち「だけ」で自首を勧めることは,あまり意味がありません。

3 また,覚醒剤使用罪に代表される薬物犯罪は,再犯率が高い犯罪類型と言われています。
  法務省のホームページでは,「薬物事犯により受刑した者の約半数は出所後5年以内に再び刑務所へ戻ってきている」とも公表されています。
  そして,その原因は,一度薬物使用に手を染めた人は,程度の差こそあれ「薬物依存症」になってしまっているためである,とも言われています。
  そのため,一度でも覚醒剤使用に手を染めてしまった人に対しては,その人を薬物依存症から脱却させるという,大きな視点で対応する必要があります。
  自首も,そのためのひとつのステップであると考える発想が必要です。
  仮に自首を勧めるにしても,それだけで良いと考えるのではなく,その人を覚醒剤依存症から脱却させるためには,どのような行動を起こすことが必要かを考え,それを実践していくことが重要なのです。
  そして,その具体策の一例が,行政の相談窓口への相談や専門病院の受診ということになります。

4 法律事務所シリウスには,薬物事件の経験豊かな弁護士が複数在籍しており,こういったお悩みの相談にトータルで応じ,大きな視点で見た具体的対応策を提案させていただいております。
  ぜひ,お気軽に御相談ください。

 

【脚注】

 当ホームページブログ「10年前に実家を建て替えたときに,納屋から油紙に包まれた古びた拳銃と弾丸が出てきました。それ以来,誰にも言い出せず仏壇の下に隠し続けていたのですが,今頃になって,もし発見されたら罪に問われるのではないかと気になって仕方ありません。どうしたら良いでしょうか。」では,拳銃所持を自首した場合の特別な規定について紹介しています。

 

令和3年4月13日

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★