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負債がたくさんあり,支払いを続けるのが難しいのですが,住宅ローンを支払っている不動産を手放したくないです。どうしたら良いでしょうか。

よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産

 負債が多く,支払いが困難な場合,方法のひとつとして,破産の手続を取ることが考えられますが,不動産を所有している場合,その不動産は破産手続内で売却されるか,抵当権者によって競売の申し立てがされることが多いです。
 ローンを払っている自宅に住み続けたいものの,他の債務は支払いが困難という場合には,個人再生手続を取ることが考えられます。
 個人再生手続では,住宅ローンの支払いを続けることで自宅を残し(「住宅ローン特則」といいます。),その他の債務は減額して,原則3年で弁済することが可能な場合があります。
 住宅ローン特則の定め方には,現状のまま払っていくパターンや,リスケジュールするパターン等複数のパターンがありますが,個人再生手続の申立にあたって,住宅ローン債権者と事前に協議する必要があります。
 また,住宅ローン特則は個人再生手続においてのみ利用できる制度ですので,そもそも個人再生手続が利用できるかどうか,また,自宅不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないかどうか等,その他の要件を充たすかどうか確認する必要があります。
 詳しくは,弁護士にご相談ください。

 2021年3月23日

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★