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会社が破産する場合,従業員はどうなってしまうのでしょうか。

よくあるご質問法人の再生・破産

 会社が破産する場合は,事業を終わらせることが前提になりますので,従業員の方々については解雇せざるを得なくなってしまうのが原則です(事業譲渡先が見つかり,雇用関係も含め,全体として引き取ってもらえる場合には,譲受会社に従業員を雇っていただけるケースもあります)。
 ただ,従業員の方への未払の給料や退職金は,破産手続の中でも優先的に支払うことが認められていたり,労働者健康安全機構の立替払いの制度が利用できます(詳しくは,「破産したら従業員の未払い給料も支払えないのでしょうか。」をご参照ください)。
 また,会社から,解雇通知や離職証明書等を準備し,離職票を得ることで,従業員の方は,解雇後,雇用保険を受給することが可能になり,一定の収入を得られます。
 会社にある程度資金が残っている段階で破産の手続に入ることができれば,上記のように優先的な支払いや立替払いの制度を利用することも可能ですが,そもそも会社に全くお金がなくなってしまった場合には,破産の手続すら取ることができなくなります。
 手遅れになる前に,弁護士にご相談ください。

2021年3月23日

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★