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民法改正シリーズ~定型約款~

2020.11.30ブログ

 特定の事業者が,不特定の人を相手に取引をする場合,約款を用いて取引がされることが多いです。例えば,保険取引における保険約款や,携帯電話の契約の際に用いられる契約約款等があります。
 約款を用いた契約の場合,顧客側は,その個別の条項を必ずしも理解していない場合があり,そのような約款に拘束されるのか,拘束されるのはどのような場合か,について問題になることがありました。
 そこで,改正された民法では,定型約款についての規定が置かれることになりました。
 定型約款を利用した契約の場合,①定型約款を契約の内容とする旨の合意をし,②定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示している場合には,定型約款に記載された個別の条項を相手方が認識していなくても,定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされることになります(民法548条の2第1項)。
 ただ,相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重する条項で,信義則に反して相手方の利益を一方的に害するような条項は合意しなかったものとみなされることになります(民法548条の2第2項)。
 約款を用いて取引をする事業者側も注意が必要ですし,信義則に反するような条項,といえるためのハードルは高いですが,一定の場合には,約款の条項に拘束されない場合があります。ご不明な点等がありましたら,ご相談ください。

 

 ★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★