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コロナウィルス感染症拡大の影響で,事業の継続が難しくなってきました。金融機関からの融資をこれ以上返済することも困難ですが,破産の手続を取ることには抵抗があります。

よくあるご質問法人の再生・破産

 会社が債務超過になった場合や,弁済期にある債務の支払ができなくなった場合,その時点で会社が有する資産を配当等にまわすことで,会社を清算する,破産の手続を取ることが考えられます。
 破産の手続は,少なくとも日本では,あまり一般的なイメージが良いものではなく,債権者に申し訳ないとお考えの経営者の方々にもお目にかかることが多いですが,特に,昨今のコロナウィルスの感染拡大による経営不振等,必ずしも経営者に問題があって,会社を畳まなければいけないケースばかりではありません。
 返済がままならない状況で営業を続け,会社の財産が目減りしてからでは,かえって,債権者への配当原資が少なくなったり,破産の手続にあたって裁判所に納付しなければならない必要な費用が工面できなくなるケースもあります。そのため,適切なタイミングで,手続に入る決断をすることもまた重要といえます。
 破産の手続を取るかどうかは,最終的には経営者の方に,収支の状況等から判断していただくことになりますが,会社の状況を聞いて,どのような手続を選択すべきか,弁護士がアドバイスすることも可能です。
 お困りのこと等ありましたら,遠慮なくご相談ください。
 

2020年11月16日

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★