お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > よくあるご質問 > コロナウィルス感染症 > 拘置所や警察署に留置中,発熱等した場合,どうしたら良いのでしょうか?

拘置所や警察署に留置中,発熱等した場合,どうしたら良いのでしょうか?

よくあるご質問コロナウィルス感染症

 拘置所や警察署における医療については,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律56条が,「刑事施設においては,被収容者の心身の状態を把握することに努め,被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため,社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。」と定め,さらに,同法62条1項1号,同3項は,要旨,「刑事施設の長は,被収容者が『疾病にかかっているとき,又はその疑いがあるとき』には,速やかに,刑事施設の職員である医師等による診察を行い,その他必要な医療上の措置を執り,必要に応じ被収容者を外の病院又は診療所に通院させ,やむを得ないときは入院させることができる。」と定めています。
  発熱等は,まさに「疾病の疑い」を示す兆候ですから,拘置所や警察署に留置中に発熱等していると感じた場合には,その旨を刑務官(拘置所の職員)や留置管理担当者(警察官)に伝えれば,医師の診察を受ける等の適切な処置をしてくれます。
  特にコロナウイルス感染拡大が危惧されている昨今の状況に照らし,発熱等の自覚症状が少しでもある場合,それを放置することは命の危険にも関わることですから,迷わず刑務官(拘置所の職員)や留置管理担当者(警察官)に伝え,適切に対処してもらいましょう。
  なお,弁護人は自らが弁護する被疑者・被告人の健康状態にも絶えず気を配るものですから,体調のことで少しでも不安があれば,接見時に弁護人にその旨を伝えてください。そうすれば,弁護人から拘置所や警察署に対し,医師の診察を受けられるよう申し入れをすることも可能です。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★